離婚・福祉相談

離婚・福祉相談
各種手当・福祉・住宅などは、離婚した母子であれば必ず
利用できるというものではありません。
細かい受給資格が定められていて、子の年齢や所得制限などの
調査や審査がされたうえで決定されますので
福祉相談では一般的な相談には応じてくれますが
あなたの場合を該当して算出してもらえるような回答はしてくれません。
相談機関は審査やその決定を任されているところではないからです。
あくまで仮定の話であって、現実に離婚してみないと実際の慰謝料や
財産分与や養育費がもらえることが具体化していないので
事前の金額は概算できないということになります。
また、福祉を頼るということは最後の砦ですから
できるだけ自力で、または相手方から何らかの金銭の交付を
受けるよう
努力してもピンチから脱出できない場合に制度を利用してくださいと
いうのが現状のようです。
そして、離婚後の身分関係についてですが、離婚すれば当然のことながら
夫婦関係が消滅するわけですが、相互に相続権を
失い、夫婦間の扶養義務もなくなります。
ですが、親子の場合は、どちらが親権者になろうと、また同居・別居に
関わらず消滅しません。
子どもの両親のいずれに対しても相続権を失いませんし
扶養を請求することができます。
また、離婚にともなって、姻族関係が終了してしまいます。
姻族関係が終了すると同時に、法律上の扶養義務もなくなります。

調査のご相談・ご依頼は、姫路探偵事務所へ

当事務所は兵庫県姫路を拠点とし西は赤穂~東は尼崎まで調査員が配備しており
兵庫県・関西地区に特化した探偵事務所です。
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