不貞行為の慰謝料

不貞行為の慰謝料
慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み
精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する
損害賠償請求のことをいいます。
いつでも相手に請求できるものではなく離婚についてどちらの責任が重いのかが
重要になってきます。
■ 不貞行為など有責行為の有無         ■ 暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)
■ 精神的苦痛の 重さ             ■ 結婚から離婚までの経緯 
■ 社会的地位 や年齢               ■ 離婚後の生活状況
■ 職業、収入、財産 状態             ■ 子の有無
■ 過失、有責配偶者の故意、動機

離婚の際の浮気での慰謝料
パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を
受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と
配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
ただし、夫婦関係が既に破綻している状態の場合は、配偶者以外の方との不貞行為が
あったとしても慰謝料請求が出来ない可能性がありますので、いつから夫婦関係が
破綻したのかがポイントです。
慰謝料の相場
慰謝料と聞くと数千万円貰えると考えている方がいますが、それは芸能人の見栄や
話題作りの為の金額なのです。
離婚原因が性格の不一致だけであれば慰謝料を貰う事は出来ないことが多く
不貞行為(浮気)などのように離婚原因がはっきりしていなければ慰謝料は
発生ないのです。
離婚原因がはっきりしていない場合「手切れ金」という形で貰えるケースも
ありますが、それは相手(配偶者)の性格や話し合いなどによって変わりますので
離婚する前に取り決めをして公正証書等で残しておく必要があり、でないと
支払いもなく 支払いの時効を迎えてしまう様なこともありえるのです。
では慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。有責度(浮気の証拠の有無)
や婚姻年数などにもよって大きく変化しますので一概にいくらとは言えず、「離婚原因」
「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」「精神的な損害の程度」
「請求相手の収入」その他年齢、職業負債などによって計算されるのです。
世間一般的な慰謝料の平均金額は、おおよそではありますが300万円前後が多いようです
ので300万円位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。
1000万を越えるケースとしては、婚姻関係が20年以上の場合や、相手が悪質な場合や
高所得などになってきます。
また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。この金額に関しても
相手の収入や財産などの要素によって変わってきます。世間一般的に言われているのは
100万円から300万円が多いようです。
先にも述べたように夫婦関係が崩壊した後では慰謝料は貰えなくなる可能性がありますので
早め判断されることをお勧め致します。
ただ慰謝料請求するにも相手が無職や低所得の場合は無い袖は振れませんので粗餐の
調査もお忘れ無く。
第三者への慰謝料請求
配偶者の不貞行為が発覚した場合、その不貞の相手は、苦痛を味わった相手の配偶者に
対して責任を取らなければなりません。
つまり不貞の相手に対して、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を
味わったことに対しての慰謝料として損害賠償を請求できるのです。判例では
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者 は、故意または過失がある限り
右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が
自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず他方の配偶者の夫又は妻としての
権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を
慰謝すべき義務がある」としています。
不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
◎不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
◎暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
慰謝料請求ができない場合
◎夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
◎事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合
必要となる証拠
証拠として有責配偶者とその相手との性的行為が確認できるもの、不法行為
(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)
であるということ等が必要になり、それが婚姻関係が破綻していない時点での
行為であるということの証明が必要となってきます。
未成年の子供の慰謝料請求
親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は
特別な事情がない限り不貞の相手に対する慰謝料請求は認めておりません。
有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの
損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。
共同不法行為として訴えた場合は、有責配偶者かその不貞の相手の一方が
一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し他方への慰謝料請求は
認められません。
不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
不貞行為は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による
損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。

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