法律的には、同性同士の浮気においても、慰謝料の請求は可能です。
つまり、同性同士のカップルやパートナー関係においても
不倫行為を行った相手に対して、慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料を請求するためには、不貞行為を証明する必要があります。
つまり、浮気相手として名指しされた人が、実際に不貞行為を行ったことが
証明されなければ、慰謝料を請求することはできません。
また、同性同士のカップルやパートナー関係においては
法律的な問題だけでなく、倫理的な問題も存在します。
そのため、慰謝料を請求するかどうかは、個人の判断に委ねられます。
相手側の不利な証拠を収集する為に調査を行い
優位に立てるようにすることが先決です。
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当事務所は兵庫県姫路を拠点とし西は赤穂~東は尼崎まで調査員が配備しており
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