「共同親権」導入へ 民法などの改正案 衆院本会議で可決
2024年4月16日
離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の
 導入を柱とした民法などの改正案は一部修正した上で
 衆議院本会議で自民党や立憲民主党などの賛成多数で
 可決され参議院に送られました。
民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が
 子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え
 父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め
 合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して判断します。
裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの
 虐待があると認めた場合は単独親権となります。
改正案は衆議院法務委員会で、自民・公明両党と立憲民主党
 日本維新の会の4党により、▼共同親権を選択する際に
 父母双方の真意によるものか確認する措置を
 検討することなどを付則に盛り込む修正が行われました。
立憲民主党の道下大樹議員は「意見や価値観がわかれる
 非常に重たい法案で、修正して協議離婚における共同親権に
 同意した真意を確認する措置を明記できたのは大きな成果だ。
 改正案が少しでも良くなるように尽力する」と述べました。
共産党の本村伸子議員は「共同親権の導入で虐待から
 逃れられなくなるなど重大な懸念に応えておらず改正案に反対する。
 裁判所によって不本意な共同親権が強制され、親や子どもの利益が
 害される懸念がある」と述べました。
このあと採決が行われ、改正案は自民・公明両党と立憲民主党
 日本維新の会、国民民主党、教育無償化を実現する会などの
 賛成多数で可決され参議院に送られました。
共産党とれいわ新選組は反対しました。
 また自民党の野田・元総務大臣が反対しました。
 改正案は今の国会で成立する見通しです。
付則と付帯決議の内容は?
民法などの改正案は、野党側から、離婚する際に、父と母が
 DVなどを理由に対等な立場で協議できず
 共同親権を強制させられる恐れがないか懸念が出たことなどを受けて
 自民・公明両党と立憲民主党、日本維新の会の4党による修正協議が行われました。
その結果、衆議院法務委員会で改正案の付則を修正し、
 ▼共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか
 確認する措置を検討することや
 ▼「共同親権」のもとでも一方の親のみで判断できる
 「急迫の事情」がある場合や「日常の行為」とは
 どのようなものか政府が周知すること、それに
 ▼法律の施行後、5年をメドに見直しを検討することなどが
 盛り込まれました。
また付帯決議もつけられ、
 ▼「急迫の事情」や「日常の行為」を具体的に示す
 ガイドラインを制定することや▼家庭裁判所の増員など
 体制を拡充することなどを求めるとしています。
離婚後にも父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした
 民法などの改正案が8日、国会に提出された。
 法施行前に離婚した夫婦も、共同親権を選べるようにする。
 2年以内に施行され単独親権に限ってきた現行制度から転換される。
法施行前に離婚が成立していても、裁判所に親権変更の申し立てをして
 認められれば、単独親権から共同親権に変更できるようにする。
改正案には、取り決めがなくても、最低限の養育費を請求できる
 「法定養育費」制度の創設も盛り込んだ。別居親側と子どもが
 定期的に会う面会交流では、父母のみに認めていた申し立てを
 一定の条件で祖父母や兄弟姉妹らにも広げることや
 可否などを争う手続き中、家裁が試行的に交流を
 促せるようにすることも可能とした。
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