悪徳多重広告業者・素人探偵社にご注意ください。

過大広告/多重広告し広告塔となる業者は実際には
下請け業者へ調査を依頼する。 

最大級・低価格・女性をアピールしている・ マスコミ・ テレビで・・・
などの過大広告業は要注意 お客を集める一つの手段です。

これでは調査料金が高額になるばかりか良い結果が出ません!
呉々もご注意下さい。
やはり責任ある 土地勘・ノウハウのある地域密着の探偵社を
選ぶべきだと思います。

全国に支社が在るとアピールしている探偵社 過大な広告 表現をし
 支店や下請け業者に業務委託する。料金が高くなるだけではなく
 適正な調査が行えない。
電話帳に大きく広告を掲載しているから優良興信所というわけではない。

芸能人の写真をイメージキャラクターとして広告に掲載して いる
興信所もあるが、その芸能人がその興信所について 責任を持つ
わけではない。
マスコミで取り上げられたから優良興信所と いうわけではない。
 マスコミは番組、記事にするために、どこでもいいから 取り上げた
だけで、そのマスコミがその興信所について 責任を持つわけではない。
喝や強盗殺人などで社員が何人も逮捕されている 興信所が
あるが、その興信所は、現在でも頻繁に マスコミに取り上げられている。
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H19年6月から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
探偵業務において消費者を守る法律。探偵社を選ぶ際は
この法律に則って営業しているかを確認して下さい。
その中で、依頼時に業者の良し悪しの判断基準として下さい。

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業法 第八条:重要事項説明等 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を
締結する時は あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について
書面を交付して説明しなければならない。
探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては
その代表者の氏名 第四条第三項の書面に記載されている事項
(届出証明書の記載事項に関しての説明)
探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律
その他の法令を遵守するものであること
第十条に規定する事項(守秘義務に関しての説明)
提供することができる探偵業務の内容
探偵業務の委託に関する事項
探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が
支払わなければならない。
金銭の概算額及び支払時期
契約の解除に関する事項
探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項


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